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刑事告訴

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 誹謗中傷等の書き込み、投稿に対する責任追及 刑事告訴したい 

 
刑事責任の追求 

誹謗中傷等の書き込み、投稿が犯罪に該当する場合、被害者は告訴を行うことにより捜査機関による捜査を促すことができます。 
具体的には、投稿が 
名誉毀損罪(刑法230) 
侮辱罪(刑法231) 
信用毀損罪(刑法233) 
偽計業務妨害罪(刑法233) 
威力業務妨害罪(刑法234) 
不正競争防止法違反 
著作権法違反 
等の犯罪に該当するケースがあります。 
問題となる投稿が犯罪に該当するのかを分析、検討し、警察への相談から告訴状の作成、警察とのやり取りまで、弁護士がサポート致します。 
なお、上記犯罪のうち、名誉毀損罪と侮辱罪は親告罪といい、告訴が無ければ刑事裁判ができない犯罪です。告訴には期限があり、犯人を知った日から6カ月を過ぎると告訴ができなくなってしまうことに注意が必要です。告訴を行うにも事前の相談や告訴状作成に時間が掛かるケースもございますので、告訴をお考えの方は時間的余裕にくれぐれもご注意ください。  
 

 

堀川橋法律事務所

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弁護士法人アイリス

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