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ガイドラインによる削除依頼

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サイトに削除依頼専用のウェブフォームがない場合や、サイト管理者にウェブフォームやメールで削除依頼をしたのに対応してもらえなかった、放置されてしまったといった場合には、ガイドラインによる削除依頼を行うのもいいかもしれません。 
ここでいう「ガイドライン」とは、情報通信技術関連の多くの企業が所属する一般社団法人テレコムサービス協会が作成したプロバイダ責任制限法の運用に関するガイドラインを言い、このガイドラインに沿って削除依頼(送信防止措置依頼といいます)をします。テレコムサービス協会は、所属する通信業者に対して、送信防止措置依頼が申し込まれた場合には、ガイドラインに則って対応をするよう求めていますので、ガイドラインに則って業者が削除に応じる可能性があります。 

 

〈手順〉 

①サイト管理者やプロバイダに送信防止措置依頼書を送ります(郵送またはメール添付)。送信防止措置依頼書はテレコムサービス協会の書式を用意していますので、その書式を利用して完成させましょう。 
 
②サイト管理者やプロバイダが被害者本人からの依頼かを確認したのち、発信者に対して、問題となっている書き込みの削除に応じるか確認をします。 
 
③発信者が削除しても良いと回答した場合や7日以内に反論がない場合には大半が削除されます。また、反論があった場合でも、「権利が不当に侵害されていると信じるに足る相当の理由」の有無についてサイト管理者やプロバイダ自身が判断した場合には削除されます。
 

〈メリット〉 

依頼書の書式が用意されていることから、ガイドラインに従った必要事項を埋めることができるため、被害者本人が行う場合も比較的簡単に行うことが出来ますし、本人が行うことで費用もかかりません。 
 

〈デメリット〉 

 書式が用意されているとはいえ、侵害されている権利の内容や削除が必要となる理由(権利が侵害されたとする理由)については、やはりしっかりと法的な知識を用いて説明をしなければ削除に応じては貰えませんので書き方が難しいと感じるかもしれません。また、資料の提出が必要となる場合もあります。 
 もしも、依頼書の書き方が分からない、資料の収集の仕方が分からないといったお困りごとがある場合には、弁護士に依頼されたほうが、法律の専門家として十分な説明を行ったりすることが出来ますので、ご自身で手続きを行うよりも削除してもらえる可能性を高めることが出来ます。

堀川橋法律事務所

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