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ネットに拡散した画像動画を削除したい

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インターネットで自分の名前を検索したら、誰にも見せたくない自分の画像や盗撮された画像、昔の恋人に撮られた性的な画像や動画(リベンジポルノ)がインターネット上に見つかった場合、どのように対処したらいいのでしょうか。 

 

ネット上にご自身の画像や動画が晒されているとわかった場合には早急に対策をとることが必要です。投稿を削除せずに放置してしまうと、あっという間に拡散してしまうリスクがあります。広く拡散してしまうと、ネット上から画像・動画を完全に削除することが難しくなるうえ、あなたの身近な人に画像や動画を見られることで、日常生活にも支障を及ぼしかねません。また、一旦削除しても、動画や画像を個人が保存していたら、再び投稿されてしまう危険もあるのです。 

ですので、ネット上に他人には知られたくない画像や動画、誹謗中傷が書かれた画像・加工された自身の画像等を見つけたら、出来るだけ速やかに削除の対処をとる必要があるのです。 
 

①任意交渉による削除請求 

 任意交渉による削除請求とは、記事を載せている本人(ブログ主など)やサイト運営者、ウェブデータが保存されているサーバー管理者などに対して、直接削除を求める方法です。画像や動画の流出がそれほど広範囲に及んでいない場合には、時間や費用を掛けずに、簡便かつ速やかに削除ができる可能性があります。 
 ただし、あくまでの任意での交渉となりますので、理由なく削除を拒否されるリスクがありますし、また、あなたのどのような利益・権利が侵害されているのか、どのような不利益があるのかについて、必要かつ十分に説明をしなければなりません。 
 そのため、任意交渉による削除請求についても、弁護士に依頼をして弁護士名義で削除請求を行ったほうがご自身で行うよりもスムーズに進められることも良くあります。 
 

②裁判所を利用した削除請求 

ⅰ)画像・動画の削除請求 
裁判所に画像・動画の削除を求める申し立てには、通常訴訟を提起する方法と仮処分を申し立てる方法がありますが、一般的には、通常訴訟では判決が出るまでに長期間必要であるため、比較的早期に判断が下される仮処分利用します 
ⅱ)検索結果の削除請求 
インターネットではサイトへのアクセスの9割以上がGoogleyahooといった検索エンジンからの流入だといわれています。ですので、googleyahooの検索エンジンから検索結果が出ないようにしてもらえれば、被害をかなり小さく抑えることが出来ます。 
Googleは、検索結果の削除フォームが用意されており、googleで削除されるとyahooでも削除されます。ですが、googleは依頼に応じてくれにくいといわれており、任意での削除に応じてもらえない場合には、裁判所に対して検索結果の削除請求の仮処分を申し立てる必要があります。 
ただし、google検索結果の削除請求を認めた裁判例は少なく、難しい裁判となります。 
 

③発信者情報開示請求と損害賠償・刑事告訴 

 なお、画像を載せた人物や拡散を続けている人物が特定の人物に限られている場合には、一旦画像や動画をネット上から削除しても、自身が保管している画像・動画を再度掲載するなど、執拗に嫌がらせを続ける可能性があります。このような場合には、発信者情報開示請求を行って発信者を特定し、発信者に対して損害賠償や刑事告訴を行うことが、画像や動画の拡散を防止する有効な手段となることがあります。 

堀川橋法律事務所

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