📞0120-724-721 友だち追加                       

ネットの誹謗中傷等に悩まれている方へ

・誹謗中傷記事の削除請求
・投稿者の特定-発信者情報の開示請求
・損害賠償請求
近年インターネット上の誹謗中傷・プライバシー侵害等の悪質な書き込みによる被害が多く、その救済を必要とされる方が多くおられます。
私たちは、そのような方を法的手段で助けるためにネット上の悪質投稿に対処する弁護士のグループです。
まずは電話、LINE、メールでお問い合わせください。
 

削除請求

まずはお悩みを
聞かせてください

オンライン相談実施中

相談の流れ
①電話、メール、LINEで問い合わせをしていただき、相談内容をお伝えいただき
②ご来所での相談かオンラインでの相談かを決めていただく
③相談日時を調整する
④オンラインの場合は、スカイプ、ZOOM、LINEを利用する
⑤ご来所いただく場合は、大阪市内、枚方市、茨木市のいずれかの事務所
⑥相談料は初回30分まで無料
※その他ご不明な点があればお問い合わせください。

Method

  対応方法

Merit

  弁護士に依頼するメリット
誹謗中傷記事に対する対応としては、大きく分けると①任意での削除請求、②法的手段による削除請求、③発信者情報開示、④損害賠償請求、⑤刑事告訴、があります。
まずは削除請求を求め、投稿がそのままになって名誉・プライバシー侵害を止めたいと考えるのが通常です。
②~⑤は法的知識が不可欠で、弁護士でなければ対応することは難しいでしょう。
①は自分ですることも可能です。しかし、実際には権利侵害の内容を明確に記載するなど、一定の知識が必要で、削除の応じてもらうことができないこともあり、弁護士に依頼するメリットは高いと言えるでしょう。
 以下、表にまとめたので参考にしてください。
 

対応方法 自分で対応できるか 弁護士による場合 弁護士に依頼するメリット
①任意による削除請求 Webフォームから削除請求することは自分ですることも可能です。                             
しかし、実際にフォームから削除依頼をしようとしても、具体的方法がわからない場合や、
うまくいかないと相談に来られる方が多くおられます。
ガイドラインによる削除請求の場合は、名誉・プライバシーという権利侵害が明白にされ
ていることを記載する必要があり、法的知識が不可欠です。     
弁護士に依頼すれば、法的知識を生かし、適切な対処を取ることが可能です。
②法的手段による削除請求 × 削除請求の仮処分、削除請求裁判を行います。    
これらは、裁判所を通じた手続で専門的知識が不可欠で、
弁護士に依頼せずに行うことは不可能でしょう。
③発信者情報開示 × 実際に投稿した人を特定するための手続で、発信者情報開示の仮処分及び裁判を行います。 
これらの手続は非常に難しく、弁護士に依頼する必要があるでしょう。
④損害賠償請求 × 発信者の情報開示を受け、投稿者を特定できた場合に事後的な名誉・プライバシー侵害の回復として行います。          
内容証明郵便による請求、訴訟提起、場合によっては強制執行もする必要があります。
これらに手続を自分でするのは難しいでしょう。
⑤刑事告訴 × 投稿者が特定できた場合にとりうる手段として、告訴をして、刑事処分を求めることがあります。
告訴は告訴状という書面を作成し、これを警察に提出する必要があります。
告訴状の作成には、刑法の知識が不可欠です。自分で告訴状を作成することは困難でしょう。

 

Merit

  弁護士に依頼するメリット
誹謗中傷記事に対する対応としては、大きく分けると①任意での削除請求、②法的手段による削除請求、③発信者情報開示、④損害賠償請求、⑤刑事告訴、があります。
まずは削除請求を求め、投稿がそのままになって名誉・プライバシー侵害を止めたいと考えるのが通常です。
②~⑤は法的知識が不可欠で、弁護士でなければ対応することは難しいでしょう。
①は自分ですることも可能です。しかし、実際には権利侵害の内容を明確に記載するなど、一定の知識が必要で、削除の応じてもらうことができないこともあり、弁護士に依頼するメリットは高いと言えるでしょう。
 以下、表にまとめたので参考にしてください。
 

対応方法 自分で対応できるか 弁護士による場合 弁護士に依頼するメリット
①任意による削除請求 Webフォームから削除請求することは自分ですることも可能です。                             
しかし、実際にフォームから削除依頼をしようとしても、具体的方法がわからない場合や、
うまくいかないと相談に来られる方が多くおられます。
ガイドラインによる削除請求の場合は、名誉・プライバシーという権利侵害が明白にされ
ていることを記載する必要があり、法的知識が不可欠です。     
弁護士に依頼すれば、法的知識を生かし、適切な対処を取ることが可能です。
②法的手段による削除請求 × 削除請求の仮処分、削除請求裁判を行います。    
これらは、裁判所を通じた手続で専門的知識が不可欠で、
弁護士に依頼せずに行うことは不可能でしょう。
③発信者情報開示 × 実際に投稿した人を特定するための手続で、発信者情報開示の仮処分及び裁判を行います。 
これらの手続は非常に難しく、弁護士に依頼する必要があるでしょう。
④損害賠償請求 × 発信者の情報開示を受け、投稿者を特定できた場合に事後的な名誉・プライバシー侵害の回復として行います。          
内容証明郵便による請求、訴訟提起、場合によっては強制執行もする必要があります。
これらに手続を自分でするのは難しいでしょう。
⑤刑事告訴 × 投稿者が特定できた場合にとりうる手段として、告訴をして、刑事処分を求めることがあります。
告訴は告訴状という書面を作成し、これを警察に提出する必要があります。
告訴状の作成には、刑法の知識が不可欠です。自分で告訴状を作成することは困難でしょう。

 

堀川橋法律事務所

大阪市北区西天満5-10-17 西天満パークビル6階


 

弁護士法人アイリス

茨木みらい法律事務所

大阪府茨木市中穂積1-1-59 茨木中穂積ビル405号室

TEL 072-622-3900 FAX 072-622-3910


 

枚方みらい法律事務所

大阪府枚方市大垣内町2-8-10 宮村三甲ビル4F

TEL 072-861-0022 FAX 072-861-0033


   

 

 

Scroll